2017-01-26 TakoyakiU 協調性がないことを理由に従業員を解雇 協調性が欠如していることで業務の遂行に支障が生じていることをほぼ唯一の理由として普通解雇の有効性を認めた裁判例が現れた. 東京地判平成26年12月9日(メルセデスベンツファイナンス事件) 民商法雑誌151巻4-5号435頁 — 岡口基一 (@okaguchik) January 26, 2017